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Q. 地方独立行政法人の庁舎 (特定地方独立行政法人にあつて...

参院選】 "学校の先生たちが電話で選挙活動" 民主・輿石氏、
山梨県教職員組合の組織力で勝利http://www.sponichi.co.jp/society/news/2010/07/12/10.html公職選挙法違反ではないですか?
>最終盤には山教組組合員の現職教員による >電話作戦も活発化し、
最後は組織力で宮川氏の >追い上げを振り切った。
公務員服務規程違反ですよね?
生徒名簿の悪用だ 地方公務員法 (政治的行為の制限) 第36条2 職員は、
特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、
又はこれに反対する目的をもつて、
あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、
又はこれに反対する目的をもつて、
次に掲げる政治的行為をしてはならない。
ただし、
当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁 若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者であるときは、
当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、
第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、
又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、
又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎 (特定地方独立行政法人にあつては、
事務所。
以下この号において同じ。
)、
施設等に掲示し、
又は掲示させ、
その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、
施設、
資材又は資金を利用し、
又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、
条例で定める政治的行為《改正》平15法1193 何人も前2項に規定する 政治的行為を行うよう職員に求め、
職員をそそのかし、
若しくはあおつてはならず、
又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、
若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、
任用、
職務、
給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、
与えようと企て、
若しくは約束してはならない。
4 職員は、
前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて 不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、
職員の政治的中立性を保障することにより、
地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の 公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、
及び運用されなければならない。
輿石は アウトですか?

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日時:2010/07/12 15:51 Yahoo!知恵袋

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